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0282-21-2452
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空き家バンクリフォーム補助について
補助の対象者
空き家バンクに登録した空き家等の所有者(法人は除く)・購入者(購入した空き家に住民票を有すること)
市税等の滞納のない方
補助金の交付を受けた日からおおむね10年間維持し、又は居住する方
補助の条件等
本市に事務所若しくは事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主により実施するリフォーム工事・家財処分であること。ただし、家財の処分については一般廃棄物処理等の許可業者であること
リフォーム工事に要する経費が20万円以上であること、家財処分に要する経費が5万円以上であること
補助の種類ごとに、1住宅につき1回限り、1申請者につき1回限り
補助金の額
補助率
工事費等の
2分の1
限度額
リフォーム工事
50
万円
家財処分
10
万円
工事等の種類
住宅の安全性、居住性、機能性等の維持向上のために行う改修・増築・改築工事
空き家バンクに登録された住居内の家財処分
申請期間
リフォーム工事
売買契約を締結した日(売買の同意が書面により得られた日)から2年を経過するまでの期間
家財処分
所有者
空き家バンクに登録された日から2年を経過するまでの期間
入居者・入居予定者
売買契約を締結した日(売買の同意が書面により得られた日)から2年を経過するまでの期間
参考資料
空き家バンクリフォーム補助の手引き
(PDF/379KB)
空き家バンクリフォーム補助金交付申請書
(PDF/97KB)
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